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千代田区の「5年間転売抑制」要請とは?対象と契約前の確認事項

2025年12月17日
読了時間: 2分

更新日:2 日前


千代田区のマンションを購入すると、すべての物件が5年間売れなくなるのだろうか。2025年7月18日の区の発表は、一定の再開発等事業で販売するマンションについて、転売を抑制する契約上の対応を不動産協会に求めたものだ。区内のすべての中古・新築マンションに、一律の禁止が自動的にかかるという説明は正確ではない。千代田区の要請発表


要請の対象と二つの内容


発表では、これから許認可等を受ける、総合設計などの都市開発諸制度を活用する事業や市街地再開発事業が対象として示されている。そこで販売されるマンションについて、次の対応を求めている。


  • 引渡しを受けてから原則5年間の転売を制限する特約を付けること。

  • 同じ建物内で、同一名義による複数物件の購入を禁止すること。


これは当該発表の内容の整理だ。現在検討中の物件への適用は、その事業の状況と販売条件を確認する必要がある。発表の原文と要請文は、上記の区のページから確認できる。



行政の要請と、購入者が結ぶ契約を分けて考える


確認の順序は「対象事業か」「売主がどの条件を採用したか」「自分の契約にどう書かれるか」だ。ニュースの見出しだけで、契約上の義務や違反時の扱いまで判断することはできない。


また、要請文に「原則」とあることから、転勤・相続などがすべて自動的に例外になるとはいえない。例外の有無、必要書類、承諾の手続き、違反時の扱いは、売主に書面で確認する。



契約前に聞いておきたいこと


担当者には、対象となる特約の条項を示してもらい、期間の開始日と終了日、制限する行為の範囲を確認する。「売却」「贈与」「持分の移転」などを同じように扱うかは、個別の条文に沿って整理する必要がある。


将来の住み替えを予定している場合は、予定時期と契約条件が合うかも検討材料だ。説明と契約書に食い違いがある場合や、条項の効力が争点となる場合には、契約前に弁護士などへ確認する。



港区の物件にもそのまま適用される?


この発表は千代田区の要請だ。港区の物件に同じ条件があると推定することはできない。港区で購入するときも、自治体名やブランド名で判断せず、対象物件の販売条件を読む。売却を見据えた価格の考え方は、リセールバリューの解説にまとめている。


港区での購入や住み替えについては、希望時期と現在のお住まいの状況を添えて相談できる。アンゼン株式会社に住み替えを相談する


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